國語問題協議會 會 則

平成十六年五月二十八日改正  



第一條 本會は國語國字問題及び國語教育に關心を有する者で組織し、正字・正假名遣を中心とする國語表記の復權・普及を實現して國語の正常な發展に寄與することを目的とする。


第二條 本會は右の目的を達成するため次の事業を行ふ。
  (一)國語及び國語教育の正しい在り方に就いての啓蒙、弘報活動(講演會の開催、會報の發行等)
  (二)正字・正假名遣に關する研究成果の提示
  (三)正字・正假名遣に關する講習の實施
  (四)その他、必要な事項


第三條 本會の會員は、本會の趣旨に贊同し、本會の維持に必要な會費を納入する次の四種の者とする。
  (一)普通會員 正會員として入會を申込んだ者
  (二)學生會員 高校、大學、大學院、各種學校等の學生證を所持する者
  (三)贊助會員 本會の活動に協力するために贊助會費を納入した個人又は團體
  (四)特別會員 特別會費を納入した者


第四條 前條に定める他、本會に名譽會長、名譽會員を置くことができる。
  (一)名譽會長 本會の會長又は副會長を務め、本會に多大の功勞のあつた者
  (二)名譽會員 本會のために永年盡力、貢獻し、常任理事會で推擧された者


第五條 會費は、それぞれの年額を常任理事會で決定し、總會の承認を受ける。名譽會長、名譽會員は會費の納入を免除される。


第六條 本會に次の役員を置く。
  (一)會長 一名
  (二)副會長 若干名
  (三)常任理事 若干名
  (四)理事 若干名
  (五)評議員 若干名
  (六)監事 若干名
  (七)顧問 若干名


第七條 役割分擔
  一、常任理事は、本會の運營に當ると共に會計の責任を負ふ。また常任理事のうち一名は事務局長を兼任し事務を掌理する。
  二、理事及び評議員は會の重要事項を審議する。
  三、常任理事を補佐するため、參事若干名を置くことができる。


第八條 役員の任期は二年とし、重任を妨げない。


第九條 本會の豫算及び決算の承認・會則の改訂その他、本會の組織と運營に關する重要事項についての最終決定は、總會の議決による。總會は年一囘開き、必要に應じて臨時總會を開くことができる。


第十條
 一、 常任理事會は、 會長が必要に應じて隨時開催し、本會の運營等に關する事項を決定する。重要な決定事項は、總會で承認を求めなければならない。
 二、會長は、必要に應じて理事會又は評議員會を招集する。理事會又は評議員會の重要な決定事項は總會に報告し、承認を求めなければならない。


第十一條 本會の會計は、會費及び寄付金による。


第十二條 本會の會計年度は、毎年四月一日に始り、翌年三月三十一日に終る。


   本會則は、平成十六年五月二十八日から實施する。




    〈參考〉
  平成十七年度の會費は次の通りである。
普通會員 五千圓、 學生會員 千二百圓、 贊助會員 一口五千圓(二口以上)、 特別會員 一萬圓、 理事 一萬圓、 監事 一萬圓、 評議員 一萬圓、 顧問 一萬圓




閉ぢる