『國立國語研究所の設置』(その七の16)
昭和二十三年十二月二十日、國立國語研究所が設置され、所長に西尾實が任命された。その設置法第一條には「國語及び國民の言語生活に關する科學的調査研究を行い、あわせて國語の合理化の確實な基礎を築くために、國立國語研究所を設置する」「研究所は、文部大臣の所轄とする。文部大臣は、人事及び豫算に關する事項に係るものを除くほか研究所の監督をしてはならない」とあり、第二條「研究所は、次の調査研究を行う」として「現代の言語生活及び言語文化に關する調査研究」「國語の歴史的發達に關する調査研究」「國語教育の目的、方法及び結果に關する調査研究」「新聞における言語、放送における言語等、同時に多人數が對象となる言語に關する調査研究」の四項目を擧げ、「前項の調査研究に基き、次の事業を行う」として「國語政策の立案上參考となる資料の作成」「國語研究資料の集成、保有及びその公表」「現代語辭典、方言辭典、歴史的國語辭典、その他研究成果の編集及び刊行」の三項目を擧げてゐる。また研究所に評議員會が置かれ「研究所の毎年の事業計畫、調査研究の委託その他重要事項について審議し、所長に助言する」「所長は、前項の重要事項については、評議員會の助言を求めなければならない」と規定されてゐる。
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