「文法上許容スヘキ事項」及び「國語會」の結成  (四の27)

  同三十八年十二月二日の官報に十六項目からなる「文法上許容スヘキ事項」が發表された。その二、三を例にとると、「ヽヽセサス」といふべき場合に「セ」を「略スル習慣ノアルモノハ之ニ從フモ妨ナシ」、また、「得シム」といふべき場合に「得セシム」としても差支ない、また語句を列擧する場合に用ゐる「テニヲハ」の「ト」は「誤解ヲ生セサルトキニ限リ最終ノ語句ノ下ニ之ヲ省クモ妨ナシ」といふやうなものである。またその「理由書」には

*   國語文法トシテ今日ノ教育社會ニ承認セラルルモノハ徳川時代國學者ノ研究ニ基キ専ラ中古語ノ法則ニ準據シタルモノナリ   然レトモ之ニノミ依りテ今日ノ普通文ヲ律センハ言語變遷ノ理法ヲ輕視スルノ嫌アルノミナラスコレマデ破格又ハ誤謬トシテ斥ケラレタルモノト雖モ中古語中ニ其用例ヲ認メ得ヘキモ尠シトセス

とあり、更に国語調査委員會及び高等教育會議の承認が得られたので「教科書検定又ハ編纂ノ場合ニモ之ヲ應用セントス」とある。

  また文部省が發表した假名遣改定案に反對する、井上頼圀、中田憲信、藤岡好古、白井光太郎、 三矢重松などによつて、三十八年三月「國語會」が結成された。同會の趣旨は

*   國語の獨立は、一國の獨立を明にするものにして、その盛衰はやがて國運の消長に關す。今輕率に之が 改定を企てて、その決行を計るが如きは、歴史の何者たるを思はざるものなり。吾人はその由來せる所を究め、之を將來に考へ、秩序ある進歩を圖らむとし、こゝに國語會を起せり。同志の士、請ふ之を賛成せよ

  といふもので、會長には東久世通禧が就任した。また同會の國語に對する方針は「歴史的綴字法に由る」「發音の矯正を期す」「新字及び羅馬字説を排す」といふものであつた。

 


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