中根と濱田の送假名法 (三の19)

  明治九年の中根淑著『日本文典』は、送假名について述べた最初の文獻だと言はれてゐるが、その「送り假名法則」は「一   變化ノ聲ヲ送ル者・・・・・・飽キ・飽クの類」「二   語中ノ聲ヲ送ル者・・・・・・長サ・直チの類」「三 語中ノ聲ヲ送ラザル者・・・・・・勢(イキホヒ)・既(スデニ)・則(スナハチ)の類」「四 規則外ノ者・・・・・・以(モチテ)・雖(イヘドモ)の類」といふ四原則を立ててゐる。これに對し、明治二十年に刊行された、濱田健次郎の『副假字法規』は「第一原則 語尾變化セサルモノハ副假字ヲ附セス」「第二原則 語尾變化スルモノハ其ノ變化スル所ヨリ寫シテ副假字トス」「第一變則 語尾變化セサルモノト雖モ慣習ト便宜トニ從ヒ副假字ヲ附スルコトアリ」「第二變則 語尾變化スルモノト雖モ罕ニハ慣習ト便宜ニ從ヒ副假字ヲ附セサルコトアリ」といふ二つの原則と二つの變則を立て、第一原則には、名詞、代名詞、詠歎詞を、第二原則には、動詞、形容詞を、第一變則には副詞、接續詞、後置詞を、第二變則には、動詞より轉じた名詞及び副詞を當ててゐる。

  明治二十二年四月の内閣官報局編纂の『送假名法』は、局員である濱田健次郎の起草したものに多少の修正を加へて發行したものであるから、内容は前記『副假字法規』と殆ど同じである。ただ各則二十三條を新たに加へた點に違ひがある。この内閣官報局編纂の『送假名法』は明治二十七年五月に同名で刊行された。また『日本文典』を著はした中根淑は、明治二十八年十月『送假名大概』を刊行してゐるが、それについては内閣官報局のものと合せて後で述べることにする。

  明治二十一年一月には、藤本末乙が『萬國合同文字』(速記文字)を、二月には「かなのくわい」が『かなぶんのかきかた』を刊行してゐる。

 


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